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かんずりよさらば

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辛いのは駄目だー!

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★☆ 紛争の司法的解決 4  ☆★
1973年に、オーストラリアとニュージーランドがそれぞれフランスを相手どり、フランスが太平洋で実施した大気圏内核実験のために放射性降下物が蓄積していると訴えました。


裁判所はこれに応じてフランスに対し、最終的な判断が下るまではこの種の実験を控えるべきだと指示しました。


しかし、その後(1974年)、1974年以降は大気圏内核実験を差し控えるとフランス政府が声明したため、両国の訴えにはもはや意味がなくなったとの判断を示したのです。


総会が要請した勧告的意見のなかには、国連と加盟国の関係に関するものもあります。


そのひとつは国連のパレスチナ調停官が暗殺された事件に関して1949年に出されたもの。


国連には、その代理人に対する権利侵害に関して加盟国に損害賠償を請求する権利があるという判断を下しました。


1988年にアメリカがパレスチナ解放機構(PLO)のニューヨーク事務所の閉鎖を命令したことに関する国連との紛争に関して、アメリカは国連本部協定に基づき、調停を受け入れる義務があるという見解を示しました。


また、中東とコンゴにおける平和維持活動経費の拠出を一部の諸国が拒否したことについても勧告的意見を示しています。


1962年、この種の経費は憲章に基づき、すべての加盟国が分担すべきだとの判断を示しました。




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